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相続した家はどうする?解体費用や譲り受けた際の注意点

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相続した家はどうする?解体費用や譲り受けた際の注意点
目次

親などの親族から家を相続した際、「老朽化していて使い道がない」「管理に手間がかかる」「売却や活用が難しい」といったさまざまな理由で、解体工事を検討する場合があります。

しかし相続した家を解体するには、誰が費用を支払うべきなのか、税金の対応はどうするのか問題など、慎重に進めるべきポイントが多数あります。

ここでは相続した家の解体費用の相場から追加費用が発生するケースや解体費用の支払い方法、税金に関する注意点まで解説しています。

栃木県を中心に解体サービスを提供する株式会社Oslinkでは、相続した家や空き家解体など、各種解体工事に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ここで解説する相続した家の解体に関するのこと

・相続した家を解体する際の費用相場

・解体費用は支払い方法や誰が払うのか

・相続した家の税金に関する注意点

相続した家の解体費用の相場

木造解体

建物の構造や広さ、立地条件によって相続した家の解体費用は大きく異なりますが、一般的な木造住宅の場合、坪単価はおよそ3〜6万円程度が相場とされています。

また一般的な住宅は30坪程度なので、多くの場合は約90万〜180万円が解体費用の目安となります。

鉄骨造や鉄筋コンクリート造といった木造以外の建物になると、解体作業が複雑化し、必要な重機や手間が増えるため、木造住宅よりも解体費用が高くなる傾向にあります。

この費用目安はあくまでも解体作業自体の参考費用であり、廃棄物の処分や運搬費用なども必要となるため、基本的に解体費用プラス数10万円程度の費用が発生します。

追加費用が発生するケース

相続した家 解体 追加費用

相続した家の解体工事を依頼する際に注意すべきなのが、追加費用の発生についてです。

特に以下のようなケースでは、解体費用が高くなる可能性があるため、業者に現地見積もりをしてもらい、詳細な金額を事前に確認することが重要です。

株式会社Oslinkでは、無料で現地調査とお見積もりも可能ですので、相続した家の解体はぜひご相談ください。

敷地の境界線が曖昧な場合

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相続する家の大部分は、築年数が40〜60年以上経過しているケースが多い傾向にあります。

こうした期間が経過している家が建つ土地では、建設同時、登記や測量が正確に行われていないことが多く、敷地の境界線が未確定なケースが多くあります。

相続した家を解体する際に境界線が曖昧なままだと、隣接する土地の所有者とのトラブルや、解体工事の範囲が不明確になることで追加費用が発生する可能性があります。

そのため敷地の境界線が曖昧な場合は、解体前に測量調査を依頼し、関係者の間で境界を明確にした上で、解体工事の合意を取っておくことが重要です。

ゴミ屋敷の場合

相続した家 解体 ゴミ屋敷

相続した家がいわゆる「ゴミ屋敷」のように、室内に大量の不用品やゴミが残っている場合、それらを家を解体する前に処分するための費用が別途発生します。

また家の中に残された家具や家電、生活用品などの残置物は、すべて遺産として扱われるため、相続人の合意がなければ勝手に処分できない点に注意する必要があります。

そのため事前に相続人同士で遺産分割協議を行い、不用品や残置物の処分方法について取り決めておくことで、余計なトラブルや追加費用の発生を防ぐことができます。

株式会社Oslinkでは、遺品整理士の資格に加え、古物商許可や一般廃棄物収集運搬業許可を取得しており、遺品の仕分けから買取・運搬・処分、そして解体まで全て対応可能です。

相続した家の解体費用は誰が払うのか?

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相続した家を解体する場合、その費用は基本的に相続人が負担することになりますが、相続の状況によって負担の方法が異なります。

家を単独で相続した場合は、相続人が解体費用を負担しますが、複数の相続人が共有で相続した場合は、相続人全員で費用を負担することが原則です。

ただし費用の分担方法については話し合いが必要となり、亡くなった方の財産を分割する方法や割合について相続人全員で話し合い(遺産分割協議)をして決定されることが一般的です。

また亡くなった被相続人の遺言により、解体費用の負担者が指定されている場合は、その指示に従うことになります。

解体費用の支払い方法

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上記の通り、相続した家の解体費用は単独の相続人、もしくは複数の相続人に委ねられますが、その支払い方法にはいくつかの選択肢があります。

ここでは解体費用の支払いにおける代表的な2つの方法についてご紹介します。

相続財産から支払う

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相続財産を所有していて亡くなった方(被相続人)の預貯金や他の相続財産がある場合、それらを解体費用にあてることが可能です。

相続人同士で話し合い、遺産分割協議を通じて合意を得ることで、相続財産から一部または全額、解体費用を支払うことができます。

ただし相続人間で意見の相違があるなどでスムーズに話し合いが進まない場合は、弁護士に相談する形をとるケースもあります。

土地の売却代金から支払う

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相続した家を解体し、更地にしてから土地を売却する場合、土地の売却代金を解体費用にあてることができます。

ただし土地に思ったほどの値が付かず、解体費用が売却価格を上回ってしまう場合、費用の全額を賄えないケースもあります。

その際の負担方法については相続人同士で話し合い、あらかじめ合意を得ておくことが重要です。

また多くの場合、更地の売却額を得るよりも、解体費用を立て替えるのが先になるため、資金計画は慎重に立てながら進めましょう。

基本的には更地にすることで、買い手が見つかりやすくなる、土地の価値が上がる可能性があるといったメリットを期待できます。

相続した家を解体する際の税金に関する注意点

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税金面の影響を考慮することは、相続した家を解体する際に重要なポイントです。

特に以下でご紹介する、3種類の注意点を把握しておくことで、相続した家の解体に伴う予期せぬ負担を避け、安心して手続きを進めることができます。

土地の固定資産税が増額する

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建物を解体すると、固定資産税が増額する可能性があります。

建物がある状態では「住宅用地の特例」が適用され、固定資産税が最大1/6に軽減されますが、解体して更地にすると、この特例がなくなり固定資産税が大幅に増加するため注意が必要です。

解体費用は相続税の控除対象外

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相続税は被相続人が亡くなった時点の財産評価に基づいて計算されます。

相続後に発生する家の解体費用は、相続税の計算上、控除の対象とはならない点にも注意する必要があります。

譲渡所得税の負担を軽減できる可能性がある

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上記でご紹介したとおり、解体費用は相続税の計算上、基本的には控除できません。

ただし家の解体後に土地を売却する場合は、被相続人がその土地を取得する際にかかった費用「取得費」に上乗せすることができる「取得費加算の特例」を利用でき、譲渡所得税の負担を軽減できる可能性があります。

この特例は相続により取得した財産を、3年10ヶ月以内に売却した場合に適用され、売却益の計算において、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。

税金の負担を軽減できる可能性があるかどうか、税理士などの専門家に相談する方法がおすすめです。

相続した家の解体に関するまとめ

木造住宅では坪単価3〜6万円が相場で、30坪なら約90万〜150万円が目安です。その他、廃棄物の処理や運搬などで必要が加算されます。また敷地の境界線が曖昧な場合、ゴミ屋敷の片付けなどは追加費用が発生しやすいため注意が必要です。見積もり時に現地調査を依頼し、詳細な費用を確認することで、想定外の出費を防げます。

基本的に相続人が負担します。単独で相続した場合はその相続人が、共有で相続した場合は相続人全員で分担するのが原則です。遺言で負担者が指定されている場合はその指示に従います。費用の支払い方法としては自己負担、もしくは相続財産から払う、土地の売却代金を活用するなどがあります。

建物を解体すると「住宅用地の特例」が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍に増額される可能性があります。また解体費用は相続税の控除対象外であり、相続財産の評価額を減額できません。そのため自己負担となる点を考慮し、資金計画を立てることが重要です。

栃木県を中心に解体サービスを提供する株式会社Oslink では、相続した家の解体に関するご相談を承っております。

年中無休、無料で現地調査とお見積もりに伺い、解体作業に加え遺品整理や不用品の買取・廃棄まで幅いご要望に対応可能です。

専門スタッフが丁寧にサポートし、親などの親族から相続した家の解体に際して、最適なプランをご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。

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