ホーム » コラム » 建物解体の流れとは? 依頼者が行うべき届出や手続き

建物解体の流れとは? 依頼者が行うべき届出や手続き

COLUMN

建物解体の流れとは? 依頼者が行うべき届出や手続き
目次

安全確保や周辺環境への影響を最小限に抑えるため、建物の解体工事にはさまざまな手順があり、各種届出の提出や手続きが必要です。

そのため依頼者は解体業者選びだけでなく、建物解体全体の流れを理解し、自身で対応すべき届出の種類を把握することが重要です。

ここでは解体工事の開始から完了までの流れと、その際に依頼者が行うべき届出について、栃木県で解体サービスを提供する株式会社Oslinkが解説します。

この記事で解説すること

・建物解体工事の流れにおける9つのステップ

・解体工事で依頼者が行うべき届出の種類

・解体業者が行ってくれる解体工事関係の手続き

建物解体工事の流れ

建物解体工事 流れ 

一般的な建物の解体工事は、準備期間を含めて完了までに約2〜3ヶ月かかります。

ここでは解体全体の流れについて、準備から完了までを9つのステップに分けてご紹介します。

⑴解体業者選定

解体工事 オーエスリンク  栃木

解体業者を選ぶ際は、資格や許可の有無、これまでの実績について把握することが重要です。

業者に問い合わせて現地調査を依頼し、正確な見積もりをもらい、作業内容を確認します。

契約書の内容も慎重に確認し、廃棄物処理など工事後の対応も含めて安心できる業者を選ぶことがポイントです。

株式会社Oslinkでは、無料で現地調査と見積もりのお渡しまで可能です。

また一般・産業廃棄物の収集運搬許可を取得しており、解体から廃棄物処理まで一貫した対応が可能です。

⑵役所への届出(工事前)

解体工事を始める前には、法律で定められた届出を提出する必要があります。

特定粉じん(アスベスト)排出作業届や建設リサイクル法に基づく届出は、工事内容に応じて手続きが必要です。

届出が適切に提出されていない場合、罰金や工事停止を命じられる可能性があるため、注意が必要です。

届出の具体的な種類については、記事後半で解説します。

⑶不用品の処分

解体工事を行う際には、建物内や敷地内の不用品を事前に処分する必要があります。

家具や家電は自治体の粗大ごみ回収や専門業者を利用し、庭木なども必要に応じて伐採や撤去します。

株式会社Oslinkでは、庭木の伐採や抜根、庭石の除去といった作業にも対応しています。

これらの作業で発生したゴミや不用品についても、ご依頼内容に応じて解体作業で生じた廃材と一緒に回収可能です。

⑷近隣住民への挨拶

解体工事

解体作業による近隣トラブルを防ぐためには、周辺住民への配慮も欠かせません。

工事に伴い騒音や振動の発生を近隣住民に周知するため、工事開始前に直接訪問でご挨拶、または案内状で知らせる必要があります。

このような近隣への挨拶周りに関しても、株式会社Oslinkでは一貫して代行可能です。

⑸電気・ガスの停止手続き

解体工事の前には、電気やガスといった水道以外のライフラインの停止手続きを行う必要があります。

また水道に関しては、解体工事中に発生する粉塵の飛散を防ぐために行う、散水作業に必要となるケースが一般的です。

そのため水道は、解体工事終了後に停止するのが一般的です。

⑹建物の解体作業

建物の解体工事は、専門的な知識と技術を持つ業者が、主に重機を用いて建物を分解していきます。

また分解して生じた廃材は、法令に則って適切に分別・処理する必要があります。

解体工事自体の主な内容は、以下の通りです。

足場養生の設置

・残置物や建物内部造作撤去

・建物解体

・地中の確認

・整地

・完了

⑺工事完了後の最終確認

解体工事

解体工事が完了したら、敷地が整地され、廃材が残っていないことを確認する必要があります。

最終確認は依頼者と業者が一緒に行うことで、次の土地利用や新築計画に支障がないことを確認します。

特に土地が平坦に整地されているかどうかや、廃材の残存状況に注意を払いましょう。

⑻役所への届出(工事後)

解体工事が終わった後は、基本的には1ヶ月以内に建物滅失登記を役所へ届け出る必要があります。

これにより建物が正式に解体されたことを、役所を通じて公的に証明できます。

建物滅失登記の具体的な内容については、記事後半で解説します。

⑼解体業者への支払い

工事の最終段階では、契約内容に基づき業者への支払いを行います。

支払い時には必ず領収書を受け取り、後にトラブルにならないよう、記録を保管しておくことをおすすめします。

また支払い方法は業者によって異なりますが、着工前に支払う場合もあるため、事前に確認することが重要です。

解体工事で依頼者が行う届出

解体 依頼者 届出 

建物解体では、工事の前後で依頼者自身が行わなければならない届出があります。

これらの届出を怠ると、工事の停止や罰金が課せられる恐れがあるため注意が必要です。

ここでは主な4つの届出について、その概要や申請期限についてご紹介します。

建設リサイクル法に基づく届出

項目

内容

概要

延べ床面積が80㎡以上の解体工事の場合必要な届出。

工事で発生する廃材の再利用と適正処理を促進することが目的です。

この手続きにより、廃棄物の不法投棄を防止します。

申請先

市区町村の建設部門または指定機関

申請期限

解体工事開始の1週間前まで

必要書類

・届出書

・分別計画書

・リサイクル業者契約書 など

費用

無料

委任の可否

委任可能(解体業者や行政書士に有料で委託可能)

建築物除却届

項目

内容

概要

10㎡を超える建物の解体を行う際に必要な届出。

届出で収集した情報は、建物の解体状況を把握するためのデータとして活用されます。

申請先

都道府県知事

申請期限

解体工事開始の前日まで

必要書類

・届出書

・解体図面

・近隣住民への説明資料 など

費用

無料

委任の可否

委任可能(解体業者や行政書士に有料で委託可能)

特定粉じん排出等作業実施届

項目

内容

概要

特定粉じん(アスベスト等)を排出する工事に必要な届出。

粉じんによる健康被害や環境への影響を防ぐため、工事の計画内容や粉じん防止対策を明記します。

申請先

市町環境行政担当課

申請期限

解体工事開始の2週間前まで

必要書類

・届出書

・工事計画書

・周辺環境の影響調査書類 など

費用

無料

委任の可否

委任可能(解体業者や行政書士に有料で委託可能)

建物滅失登記

項目

内容

概要

解体後に建物が滅失したことを土地台帳に記録するための手続きです。

この登記により、土地取引や新たな建築計画が円滑に進められるようになります。

建物が実際に撤去されたことを公的に証明する重要な手続きです。

申請先

法務局

申請期限

解体工事完了後1カ月以内

必要書類

・登記申請書

・解体証明書

・土地所有者の確認書類 など

費用

約1,000〜2,000円

委任の可否

委任可能(土地家屋調査士に有料で委託可能)

解体工事で解体業者が行う届出

解体 業者 届出

ここでご紹介する2つの申請は、一般的に工事を行う責任者が行いますが、依頼主が行うことも可能です。

ただし申請には専門知識が必要なため、工事のトラブルやリスクを未然に防ぐためにも、解体業者に依頼する方が安全で効率的です。

道路使用許可申請

項目

内容

概要

解体工事を行う際に、公道を一時的に占用する必要がある場合に行う手続きです。

具体例

・工事車両の停車や搬入

・解体材の一時置き場

・工事中の歩行者や車両の通行制限

申請先

管轄の警察署(交通課)または道路管理者(市区町村・都道府県)

申請期限

解体工事開始の7~10日前まで

必要書類

・道路使用許可申請書

・現場図面

・工事計画書

・交通誘導計画書(必要に応じて)など

費用

約2,000〜3,000円(自治体により異なる)

道路占用許可申請

項目

内容

概要

解体工事で道路を長期間または固定的に使用する場合に必要な手続きです。

具体例

・足場の設置が長期間にわたる場合

・防護柵や工事用シートの設置

・仮設フェンスの設置

申請先

道路管理者(市区町村または都道府県の道路管理課)

申請期限

解体工事開始の3週間前まで

必要書類

・道路占用許可申請書

・現場図面および占用範囲を明示した図

・工事計画書

・安全対策計画書(必要に応じて)など

費用

占用面積1㎡あたり年間数百円~数千円

解体工事の流れや届出に関するまとめ

計画から完了まで約2〜3ヶ月かかり、9つのステップがあります。解体業者選定、役所への届出(事前・事後)、不用品処分、近隣住民への挨拶、ライフラインの停止手続き、解体工事、工事後の最終確認、業者への支払いが主な流れです。

建設リサイクル法に基づく届出、建築物除却届、特定粉じん排出等作業実施届、建物滅失登記の4つがあります。ただし工事内容や建物の規模によっては、これらの届出が不要な場合もあります。いずれも提出の際は、専門知識が求められるため、解体業者や専門家への委任も検討すると安全で効率的です。

道路使用許可申請と道路占用許可申請が必要な場合があります。道路使用許可申請は、公道の一時占用が必要な際に警察署や道路管理者へ行う手続きで、費用は約2,000〜3,000円。道路占用許可申請は長期使用時に必要で、市区町村や都道府県に申請し、費用は占用面積により異なります。

本記事でご紹介した通り、建物解体にはさまざまな項目があり、作業や届出を流れに沿って進める必要があります。

また株式会社Oslinkでは栃木県を中心に、法令を遵守した安全・安心の解体サービスをご提供しています。

無料見積もりに加え、近隣住民への配慮や廃材や不用品など処理まで、安心してお任せいただける体制を整えています。

栃木県近隣における建物解体に関するご相談・ご依頼は、お気軽にご相談ください。

目次